社会福祉法人真心会 るんびにぃ苑
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これまで住み慣れたご自宅で、快適な生活を続けて欲しい…
お一人お一人に最適なケアプランを作成し、サポートいたします。

●居宅介護支援事業所って?

県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事務所です。介護サービスを利用するために必要な「要介護認定」の申請を代行したり、介護サービスの計画(ケアプラン)の作成を依頼する窓口となります。

●介護支援専門員(ケアマネジャー)って?

介護の知識を幅広く持った専門家です。その方の状態を確認し、どう介護したら良いのか一緒に考え、介護サービスの計画を立てて、サービス事業者の手配をしたり、サービスを上手に利用できるよう、アドバイスする役割を担っています。

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●営業日と営業時間

営業日:毎週月曜日~金曜日 祝日も営業しております。
※ 祝日も営業しております。※12/29~1/3までの年末年始は除きます。
営業時間:午前8時30分~午後5時30分
緊急時等、必要な場合は365日24時間体制で、介護支援専門員に連絡、相談を行うことができます。

●スタッフの状況

管理者:1名
介護支援専門員(ケアマネジャー):3名
事務員:3名

●当事業所の特長

・365日24時間体制で、介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡、相談を行うことができます。
・事業所内で、定期的に会議を開催し、スタッフの意識統一に努めています。
・定期的に研修を受けながら、知識の向上、サービスの向上に努めています。
・主任介護支援専門員の資格を持ったスタッフを配置し、専門性の高い人材を確保しています。

●苦情の受付

スタッフが提供したサービスに苦情がある場合や、在宅サービスに関する苦情、相談に速やかに対応します。

☆相談窓口

電話(直通)/(0853)67-0815/(0853)69-1565
電話(代表)/(0853)69-1211
担当者/係長 森山康江
苦情解決責任者/苑長 錦織 和人
受付時間/原則として、月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分

●サービス利用までの流れ

利用者・家族

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お住まいの市町村の福祉関係の窓口
(当事業所の窓口でも可)にて要介護認定の申請

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要介護認定

・訪問調査の実施
・主治医の意見書の作成

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介護認定審査会の開催

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審査・判定

( 要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5 )
※審査・判定には、約1ヶ月程度かかりますが、お急ぎの場合等には、介護度を見込んでサービスを利用することができます。

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るんびにぃ苑居宅介護支援事業所の届出と
担当介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

※要支援1、要支援2の判定の場合は、地域包括支援センターのケアマネジャーが担当します。

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・介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問し、
状態や意向の確認、把握をさせていただきます。

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・それを元に、居宅サービス計画書(ケアプラン)の原案を作成します。

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・計画したサービスの担当者を集めて、申し合わせをします。
(サービス担当者会議)

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・居宅サービス計画書(ケアプラン)の同意、了承をいただきます。

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居宅サービス計画書(ケアプラン)に沿って、
在宅サービスの利用を開始します。

※原則、1割〜3割の負担でサービスが利用できます。

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サービス利用開始後の、様子伺いや状態の把握、

新たな困り事の有無の確認に、月1回訪問させていただきます。

Q.在宅サービスってどんなサービスがあるの?

A.主に、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、複合系サービス、福祉用具、住宅改修、居住系サービスがあります。

訪問系サービス

・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護・定期巡回随時対応型サービス・居宅療養管理指導

通所系サービス

・通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護
・地域密着型通所介護

短期入所系サービス

・短期入所生活介護・短期入所療養介護

複合型サービス

・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

福祉用具

・福祉用具貸与・特定福祉用具販売

住宅改修

・手すりの設置・段差の解消・床材の変更
・洋式便器への便器の取替え・引き戸等への扉の取替え、新設

居住系サービス

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設入所者生活介護(有料老人ホームの一部、ケアハウスの一部等)

Q.介護支援専門員(ケアマネジャー)が関わってくれる料金はいくらなの?

A.介護保険より全額給付の対象となるため、原則として、利用者には利用料を請求しません。

※ただし、保険料の滞納等で償還払いとする旨の記載が、利用者の被保険者証にあった場合は、1ヶ月につき、要介護度に応じた料金(要介護1、要介護2:¥13,570 要介護3、要介護4、要介護5:¥16,730)をいただきます。※当事業所は、特定事業所加算Ⅱを算定しております。特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資する事を目的とするものです。

Q.サービスは、いくら使っても1割または2割負担なの?

A.法律により、要介護度別で、1割〜3割負担で使えるサービスの上限額(下記参照)が決まっています。上限額を超えてサービスを使う事も可能ですが、超えた部分は全額自己負担となります。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、上限額との兼ね合いも考えながらサービスの計画を立てます。

上限額
(区分支給限度基準額)
※1月あたり
要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

●介護保険に関するご相談、お問い合わせは…

るんびにぃ苑居宅介護支援事業所
(直通:(0853)67-0815)まで。